代位による相続登記(5)~被告の一部が欠席なので・・・~


    オンライン申請の別送書面が届いてすぐに法務局から電話あり。

    法「事前に相談していただきましたか?」

    僕「いえ。自信あるのでしてません。」

    戸籍等が取得できない理由等、実務的に疑問を感じるだろうと予想される事項について一通り説明した。

    翌日に再度電話あり。

    法「被告の一部が欠席なので相続証明書として援用できないのでは・・・?」

    僕「はぁ?その法的根拠は?」

    どうやら登記研究にそのようなバカなことが書かれているらしい。

    被告が欠席の場合に原告に不利益が生じるなど、訴訟制度としてあってはならないことである。

    暗に取下げを促されたが当然拒否。

    僕「却下されたらその時対応を考えますわ~。でもこの内容で却下なんかできますか?」

    弁護士に頼めば数百万円請求されるような裁判で認められた判決に単なる事務屋の法務局がケチを付けるなど決して許されない。

    代位登記ができなければその後の強制執行ができず、判決自体が無意味になるのである。

    その後数日経過。

    大阪法務局東大阪支局の対応が楽しみだ。

    却下されて異議申立とか審査請求とかも面白いかも。

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