平成28年(ワ)第4731号共有物分割請求事件(1)~訴訟に至る経緯~


    今年の3月末に東大阪市某所の土地2筆(各持分2分の1)を公売で取得した。

    大阪合同公売でも誰にも買ってもらえず、ヤフーオークションにまで出されていた不人気物件である。

    10年以上前に販売された大規模分譲地の入口部分で、都市計画にかかる部分をセットバックしたために生じた「ヘタ地」であるが、幹線道路に面しており、2筆とも20坪以上あるので店舗用地としての利用価値はあると判断して落札した。

    元は分譲業者であったA社とB社の共有だったのだが、B社が破綻し公売となり、当社がB社の持分を買い受けた。

    A社は大阪市平野区の分譲業者の関連会社だったのですぐに連絡は取れたのだが、「方針を決めて連絡します」「もう少し時間をください」と言うばかりで実際に検討しているように思えなかったので、早々と「伝家の宝刀」を抜いた。

    自社の分譲地の入口部分に第三者である当社が介入してきているのに「放置プレー」とは・・・さすがは不動産屋である。

    売りつけてしまえば後はどうなろうと知ったことではないという典型的な悪徳不動産屋である。

    しかし、この悪徳度合いはこの程度では終わらなかった・・・。

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