代位による相続登記(6)~却下処分取消訴訟~


    申請前に色々調べているとこのようなHPを見つけた。

    http://www.o-basic-souzoku.net/column/271215.html

    このケースは戸籍の一部が物理的に取得できないというもので、被告が韓国籍で戸籍が発行されない当社のケースとは違うが、法務局が重箱の隅を突いて代位登記に至る経緯を理解していないことでは同じである。

    この裁判では却下処分が「違法」であると断罪されている。

    大阪法務局東大阪支局登記官殿、この裁判の結果を知っていたら当然却下なんてしないよね?

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