平成28年(ワ)第4731号共有物分割請求事件(2)~訴訟引受の申立て~


    A社は何を血迷ったのか、訴訟提起後にB社に持分を譲渡し、わざわざ弁護士に依頼してB社に訴訟を引き受けさせる旨の申立てを行ったのである。

    B社について調べたところ、A社と同じ平野区内に本店を置いているがマンションの一室であり、営業実態は感じられない。

    A社もB社も同じ弁護士が代理しているので、トラブルを請け負うための「ペーパーカンパニー」というところか。

    当社は競売を求めているので、A社とは利害が一致しており、登録免許税や不動産取得税を無駄にしてまで訴訟から逃げてB社に引き受けさせる必要性が感じられないが・・・。

    クソみたいな不動産屋の考えることは理解できない。

    どちらにしても、自社が販売した大規模分譲地の入口部分の土地の管理責任を放棄するとは、さすがは不動産屋である。

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