清算人の選任と就任承諾との間にタイムラグがある場合


    司法書士実務のマニアックな論点。

    解散の決議と同時に清算人を選任するのが一般的だが、解散決議及び選任決議(仮に平成28年8月1日)と清算人の就任承諾(仮に平成28年8月5日)に数日のタイムラグがあるケース。

    疑問1.法定清算人が就任する余地はあるのか?(私見:解散決議と同時に清算人が選任されているので余地なし)

    疑問2.法定清算人の就任はないとして、登記の事由の日付は選任決議の日か就任承諾の日か?(私見:あくまで記載すべきは選任日)

    正直、依頼者にとってはどうでもいい話だが・・・。

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