平成28年(ワ)第4731号共有物分割請求事件(4)~認諾による終結~


    訴訟が被告の「認諾」で終結するという珍しい結末を迎えた。

    「認諾」なので上訴権もなく、送達により確定するので、この後も速やかに競売の申立てに移行できる。

    訴訟提起後に被告が所有権を移転をしたことは謎であるが、ここまでは予定通りに進んでいるので良しとしよう。

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