清算人の選任と就任承諾との間にタイムラグがある場合~一応の結論~


    大阪法務局に申請したところ、何の補正もなく完了した。

    よって結論は・・・

    疑問1.法定清算人が就任する余地はあるのか?
    →清算人の選任と就任承諾の間にタイムラグがあっても法定清算人が関与する余地はない。

    疑問2.法定清算人の就任はないとして、登記の事由の日付は選任決議の日か就任承諾の日か?
    →登記の事由に記載するのは「選任日」であり、「就任日」は申請内容や登記記録に表れることはない。(ただし、登記懈怠の起算日ではある。)

    2点とも私見どおりだったので違和感はないが・・・。

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