平成28年(ヲ)第531号建物収去命令申立事件(2)~付郵便送達のために・・・~


    「不動産実務」というよりは「法律・裁判」に近いカテゴリーだが・・・。

    留め置き期間満了で訴状等の送達ができない場合、最終的には「付郵便送達」を行うのだが、そのために被告の住所地における「現地調査報告書」を求められる。

    本来であれば裁判所書記官が自分で調べてくればいい話なのだが、それを当然のように被害者である原告に求めてくる。

    バカな公務員の悪しき慣習を疑問に思わない事なかれ主義者の弁護士どもがこのような現状を招いている。

    刑事事件と同じく、民事事件でも加害者の権利ばかりが尊重され、被害者の権利がないがしろにされているのである。

    本件では、被告3名のうち実際に本件建物に居住している被告が申立書を受けとらなかった。

    コイツは判決が確定してもそれを履行せず、その後に本件の特別送達が届いても受けとらない、正真正銘の「社会のゴミ」なのである。

    百歩譲って訴状送達時は慎重にすべきなので仕方ないとして、判決確定後に「社会のゴミ」に対して行う本件のような事案にまで同じ不利益を強いることの非常識を裁判所書記官にぶちまけてやった。

    全国の弁護士が同じことをやれば悪しき慣習もなくなっていくのだろうが、一般消費者には偉そうにしながら裁判所にはペコペコしている弁護士の姿が容易に想像できる。

    このような悪しき慣習に支配されている現状では現地調査報告書を出さなければ付郵便送達がなされない。

    しかし、住んでいるのに単に受けとっていないだけの「社会のゴミ」の住所地まで僕が出向くのはバカらしい。

    ・・・一瞬で妙案を思いついた!

    それは・・・

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