就業場所への送達が無効?


    本当にこの被告の夫婦は訴訟が起こされていることを知らなかったのか?

    そもそもコイツらは犯罪者一味である。

    控訴審の弁護士に提出された委任状が「偽造」というのも解せない。

    弁護士が本人の意思も確認せずに訴訟を遂行することなどあり得るのか?

    もしそうだとすれば間違いなく懲戒処分だろう。

    差し戻し審でも被害者が勝訴し、悪人が裁かれることを祈る。
     
     
    以下引用
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    「知らぬ間に被告」敗訴破棄=裁判やり直し命じる―最高裁

    時事通信 9月1日(木)15時32分配信

     東京都内の夫婦が「裁判で被告となったことを全く知らないまま敗訴した」と訴えた損害賠償請求訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は1日、「訴訟に関与する機会が与えられなかった」と認め、夫婦に賠償を命じた一、二審判決を破棄し、審理を東京地裁に差し戻した。
     訴訟は、競走馬への出資をめぐりだまされたとして都内の80代女性が起こした。出資先の会社と代表者(68)のほか、役員として登記されていた夫婦らも被告とし、計約1300万円を求めた。
     一審東京地裁は、代表者と夫婦らに全額を賠償するよう命令。二審東京高裁も一審を支持した。
     代表者は上告しなかったが、夫婦は「高裁判決後に原告側代理人から電話を受け、初めて裁判のことを知った」と主張して上告。裁判所が会社に送った訴状などは受け取っておらず、二審から就いた会社側の弁護士に提出された委任状も偽造されたものだと訴えた。
     第1小法廷は「会社事務所は夫婦の就業場所ではなく、訴状は有効に送達されていない。委任状も夫婦の意思に基づいて作成されたとは認められない」と認定し、審理をやり直すべきだと結論付けた。 

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