2016.09.21平成28年(ヲ)第531号建物収去命令申立事件(4)~授権決定~ Tweet Pocket 送達には多少苦労したが、それ以降は審尋に対しても異議はなく、債務者所有の建物の収去を執行官に与える旨の決定(授権決定)がなされた。これで必要な債務名義は全て準備できたので、いよいよ建物収去土地明渡の強制執行を申し立てるだけである。(了)SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。