平成28年(ヲ)第531号建物収去命令申立事件(4)~授権決定~


    送達には多少苦労したが、それ以降は審尋に対しても異議はなく、債務者所有の建物の収去を執行官に与える旨の決定(授権決定)がなされた。

    これで必要な債務名義は全て準備できたので、いよいよ建物収去土地明渡の強制執行を申し立てるだけである。(了)

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