預貯金は遺産分割の対象か?


    相続登記の依頼を受けた場合に遺産分割協議書を作成するが、僕は預貯金を含む金融資産も対象にして作成するかどうか当事者に確認している。

    過去の判例は「預貯金は可分債権なので相続発生と同時に法定相続分に従い分割されているので対象外」という考え方なのだろうが、常識的には相続財産全体を遺産分割の対象にすべきだと思う。

    遺産分割を経ずに法定相続分を自由に引き出せるというのは不自然な考え方である。
     
     
    以下引用
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    最高裁大法廷 預貯金は遺産分割の対象か

    日本テレビ系(NNN) 10月19日(水)19時25分配信

     裁判所で遺産の分け方を決める場合、預貯金を遺産分割の対象にできるかどうかが争われた裁判で、最高裁は19日、弁論を開いた。「預貯金は遺産分割の対象外」としてきた判例が変更される見通し。
     この裁判は、預貯金を中心に約4000万円の遺産を残して亡くなった女性の相続人2人が、話し合いでは決着がつかず、裁判所で遺産の分け方を争っているもの。
     これまでの最高裁判例は、「預貯金は遺産分割の対象外だ」としていて、その結果、預貯金を相続した人は、「法律が定める相続分をそれぞれ自由に金融機関から引き出せる」とされていた。
     19日、最高裁大法廷で開かれた弁論で、相続人の1人は「相手方は多額の生前贈与を受けていて、本来なら取り分がゼロとなるはずだ。預貯金が遺産分割の対象にならない結果、半額を引き出せるようになってしまうのは不公平だ」と主張した。
     「弁論」が開かれたことで、預貯金を遺産分割の対象とする方向で判例が変更される見通しで、年内にも最高裁の判断が示される。

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