弁護士が滞納給食費を督促


    ルールを守らない連中に遠慮はいらない。

    訴訟をしてでも徹底的に取り立てるべき。

    和歌山訴訟の最高裁判決で「個別額説」が認められたのだから、1件あたりの訴額が少額である給食費や診療報酬の滞納は司法書士業界こそ力を発揮すべき分野である。

    診療報酬の滞納に悩む医療法人の事務方の皆様、司法書士が完全成功報酬制で受託しますよ~。

    ただし、給食費に関しては弁護士や司法書士に頼まずに公務員が自分達で責任持って取り立てろ!
     
     
    以下引用
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    <滞納給食費>弁護士に回収委託 大阪市教委、11月から

    毎日新聞 10月24日(月)20時43分配信

     大阪市教委は11月から、学校給食費の滞納解消に向け、弁護士に回収業務を委託する。再三の催告に応じない滞納者が対象。専門家の力を借りて「公平性」を確保するのが狙いで、支払い相談にも乗るという。市によると、滞納給食費の回収業務に弁護士を起用するのは政令市で初めて。
     市教委によると、今月上旬、指名競争入札で、債権回収業務で実績がある大阪市内の法律事務所と契約。高額滞納者への催告書の送付や支払いの相談業務を委託した。今年度は約2000万円分(400件程度)の回収を委託し、成功報酬は回収額に応じた出来高制にするという。
     大阪市の給食費は小中学校で月額約4500~6000円。2015年度の滞納額は給食費全体の1.3%に当たる約8600万円(4165件)で、14年度(約5700万円)の1.5倍に増えた。15年度末の滞納残高は約1億1300万円(5606件)。
     滞納額が増えたのは、12年度から中学校に給食を段階的に導入し、範囲が拡大したためとみられる。生活保護世帯には給食費が全額支給され、経済的に苦しい世帯にも半額(小学生は全額)を支給する制度がある。
     市教委は「子供たちに『払わなくてもいい』という間違った考えを植え付けない教育的な観点からも公平を期したい」と話す。【岡崎大輔】

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