預貯金は単なる「可分債権」ではなく遺産分割の対象


    実務的には今回の最高裁判例と同じような認識のもと業務を行ってきたので驚きはない。

    生前贈与等で受益を受けた相続人が無資力者である場合を考えると、預貯金だけは法定相続分で分割請求できるとするのは不合理な結果を招くことが予想される。
     
     
    以下引用
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    <最高裁>預貯金は遺産分割の対象 判例変更し高裁差し戻し

    毎日新聞 12/19(月) 15:27配信

     亡くなった人の預貯金を親族がどう分けるか争った相続の審判を巡り、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は19日の決定で、「預貯金は法定相続の割合で機械的に分配されず、話し合いなどで取り分を決められる『遺産分割』の対象となる」との判断を示した。預貯金を遺産分割の対象外としてきた判例を変えるもので、一部の相続人に生前贈与があっても機械的配分になり不平等を生んでいた問題が解消される。
     大法廷は具体的な相続内容を改めて遺族同士で決める必要があるとして、審理を2審・大阪高裁に差し戻した。
     遺産分割は、ある人の死後に遺産総額を決め、複数の相続人に分配する制度。相続人の話し合いで取り分を決められるが、協議がまとまらなければ家庭裁判所の調停や審判に移る。
     過去の判例は「預貯金は相続開始と同時に当然、法定の相続割合で分けられる」としていた。これまでも全員が合意すれば、預貯金も自由に分けられたものの、決裂した場合は「配偶者が5割、残りの5割を子供の数で平等に割る」などの法定割合で機械的に分けられてきた。相続人の一部が生前贈与を受けた場合は、判例が他の相続人との不平等を生む原因となっていた。
     大法廷が審理したのは、死亡した女性の預金約3800万円を巡り遺族2人が取り分を争った審判。1人は5500万円の生前贈与を受けており、もう1人が「預金全額を受け取らなければ不公平」と主張した。1、2審の決定は判例に従って法定割合の約1900万円ずつ分配するとしていた。
     今回の判例変更によって生前贈与を受けていなかった遺族が預金全額を受け取る可能性が高まった。【島田信幸】

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