大阪地裁岸和田支部平成28年(ヌ)第19号~入札直前に取下げ~


    大好物の(ヌ)事件で、写真を見ただけで場所が分かる物件が出ていたので入札しようと思っていたのだが、入札期間直前で取下げになっていた。

    滞納して差し押さえられるまでに早くて半年以上、その後期間入札の公告がされるまでに半年程度かかるので、債務不履行から公告まで1年前後の期間があるのである。

    それだけの時間的余裕があるにも関わらず先送りしているような債務者連中に法律上は開札の前日まで取下げが認められている。

    あり得ない!

    期間入札の公告が始まった段階で取り下げできないように民事執行法を改正すべき!

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