「登記識別情報の暗号化に関する件」をなぜ入れない?


    司法書士実務のお話。

    僕の依頼者(個人)が住宅ローンを借り換えするにあたり、分譲時に登記されていたデベの「買戻特約」を抹消することになった。

    依頼者がデベに問い合わせたところ、司法書士に任せているとのことだった。

    デベからすればマンションを引き渡した段階で「おさらば」なので、その後の事務手続など「下請け司法書士」にやらせておけばいいという感じだろう。

    依頼者が司法書士から書類を送ってもらい、それを僕が受領した。

    デベからの委任状もその司法書士が作成して復代理で僕に委任するという形式になっていたのだが、その委任状に「登記識別情報の暗号化に関する一切の件」が入っていない!

    いやいやいや。ありえないやろ!

    アナログ司法書士の書面申請を前提にした書類では困りまっせ!

    こっちは当然オンライン申請なんやから。

    こういう事務所が「分かれ」で「売主側司法書士」として関与して法務局で「待ち合わせ」したり、法務局のテーブルに書類を広げて作業してるんやろなぁ。

    そらいつまで経ってもオンライン申請の比率上がらんはずや!

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    コメント

    1. 元雇われ司法書士 より:

      銀行作成の委任状ならいざ知らず、司法書士作成の委任状で暗号化の件が入ってないのはレアケースですね
      こないだの記事で東芝の数千億の根抵当設定したら報酬はどのくらい貰えるんですかねー
      旧報酬基準で計算したらすごい数字になりました。

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