「売買無効」「売買不存在」による所有権抹消登記の経験者求む!


    司法書士実務のお話。

    「売買」による所有権移転登記がなされているが、実際には将来的な差押等を免れるための「仮装売買」であった場合、所有権抹消登記の登記原因としては何が正しいのか?

    登記原因証明情報がなかった時代は何でもかんでも「錯誤」としていたようだが、「錯誤」とは物件や当事者を取り違えたときに使う登記原因だというのが僕の認識である。

    「売買無効」「売買不存在」は登記研究で認められている登記原因のはずだが、違いが判然としない。

    以前、某司法書士(単なる小物ではなく地元の名士)に唆されて多額の報酬まで取られて行った仮装の「信託」を原因とする所有権移転登記を抹消したいという依頼があった。

    その時は登記原因証明情報にその司法書士の名前や唆された事実も書いて「信託無効」を登記原因として申請したところ、法務局からは「そんな登記原因は今まで経験がないから錯誤で・・・」とお願いされた。

    「錯誤」の効果として「無効」になるのだから「無効」が正しいだろ?

    「錯誤」なんて芸がないし、今回は「売買無効」か「売買不存在」で押し切ろうと思うのだが・・・。

    どなたか経験者がいらっしゃれば「無効」と「不存在」の違いも含めてご教示ください。

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