クソみたいな不動産屋の言い訳と典型的な役所の責任逃れ


    形だけの書類で無許可営業の責任から逃れようとする不動産屋とそれを漫然と受け入れる公務員。

    どちらも社会のゴミである。

    不動産屋に騙されるな!

    悪しき慣習を変えようとしない公務員を放置するな!
     
     
    以下引用
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    <北九州アパート火災>市「簡宿ではない」 賃貸契約と判断

    毎日新聞 5/10(水) 14:09配信

     北九州市小倉北区のアパート「中村荘」で6人が死亡した火災で、市は10日、中村荘が「簡易宿泊所にはあたらない」との見解を明らかにした。運営会社は旅館業法上の「簡易宿所」(簡易宿泊所の法律上の正式名称)として市に営業許可を申請せず、日雇い労働者や生活保護受給者を入居させていたが、入居者との間で賃貸契約が結ばれ、原則として月額の家賃を徴収している共同住宅と判断した。
     ただ、一部の住人は日割り家賃で入居し、入れ替わりが激しいなど「実質的には簡易宿泊所だった」との指摘もあり、防火対策を含めた運営実態の解明が待たれる。
     中村荘の運営会社は「簡易宿泊所ではなく、賃貸アパート(共同住宅)としてやっていた」と主張する。
     共同住宅の場合、入居者は宅地建物取引主任者から手付金や敷金などの重要事項の説明を受けたうえで賃貸契約を結び、契約書には連帯保証人なども記入する。だが福岡県警によると、中村荘の入居者が運営会社と交わした「契約書」には名前と連絡先などは記されていたが、保証人欄などはなく、実態は「宿帳」だった可能性がある。県警は、火災の原因などを引き続き捜査すると共に、こうした入居手続きや防火対策に問題がなかったか調べる。
     市によると、旅館業法に基づく営業許可を得ないまま、市が生活保護受給者らに入居先として紹介してきた共同住宅は、市内に少なくとも3カ所ある。建物の構造や避難経路を詳しく知らない不特定多数の利用者が出入りする簡易宿泊所は、共同住宅より厳しい防火対策が求められるため、物件の運営側としては共同住宅として営業することで、防火対策にかかるコストを下げることができる。
     一方、日雇い労働者や生活保護受給者ら入居者側にとっても敷金や礼金が不要で、短期間の利用が可能な共同住宅のニーズは高く、市が把握している物件以外にも存在する可能性がある。北橋健治市長は「(中村荘の)調査と並行して同じような建築物がないか調査を進めたい」としている。【比嘉洋】

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