「不動産不存在確認訴訟」+「所有権確認訴訟」


    「債務不存在確認訴訟」は一般的だが、「不動産不存在確認訴訟」なんて初耳である。

    この記事だけでは全容が見えないが、恐らく登記記録には男性が所有者として登記されているが、公図には地番が存在しないということではないだろうか。

    恐らく役所の言い分が正しいように思うが、そうすると登記記録の所有権はどこなのか?ということになるので、男性の言い分にも一理ある。

    当社が2ヶ月前に特別売却で落札した物件も隣接地数筆の地番が纏めて公図に記載されており、公図訂正はなかなか難しいようである。

    市役所の地番図では場所も形状も現地と合致しているのでそれほど問題ないと思うのだが・・・。

    全国の公図が全て14条地図に置き換わるのはいつになることやら・・・。
     
     
    以下引用
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    「市有地」内に個人所有地? 西宮市と市民が対立

    6/21(水) 7:31配信 神戸新聞NEXT

     兵庫県西宮市塩瀬支所などが入る「塩瀬センター」(同市名塩新町)の土地をめぐり、市内の男性が「敷地内に所有地があり、市に占有されたままになっている」と市に申し立てていることが20日、分かった。市は「土地は存在しない」として、不動産不存在確認訴訟を起こし、その後、所有権確認訴訟を追訴。裁判所は「市の所有」と認めたが、個人所有地が含まれているかどうかについては判断されなかった。
     男性は「法務局の公図でも存在は明らか。追訴された所有権確認訴訟は、市議会の議決がないまま起こされており、地方自治法上、無効」と主張している。
     問題の土地は、同市塩瀬町名塩字土林の499平方メートル。男性と知人が1984年に取得した。市は90年4月、同センター建設用地(約4700平方メートル)を住宅・都市整備公団(当時)から購入したところ、98年6月に男性らから「センターの一部に所有地があるので返還してほしい」と申し出があった。
     西宮市と同公団との調停は不調に終わり、2003年の神戸地裁尼崎支部や大阪高裁の判決で、土地は市の所有であることが確定した。ただ、男性らの土地がセンター内に「ない」との言及はなかった。男性は土地の解決を求める陳情を今春までに計7回市議会に行ったが、解決は図られず、現在も登記簿上は男性の所有になっているという。
     市の担当者は「裁判ですでに解決している問題。男性らの土地は敷地内にない」と説明。所有権確認訴訟が議決を得ずに起こされたとの訴えには「(議決を得た)最初の訴訟と同趣旨の内容。無効なら裁判所も審理をしていないはず」としている。
     一方、男性は「市は一刻も早く公図訂正(抹消)の手続きを取るべき」としている。

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