司法書士実務で疑義の連続(その3)~連帯債務者の1人に相続+免責的債務引受~


    連帯債務者ABのうちAが死亡し、相続人BCDのうちCDの債務をBが免責的債務引受する場合、登記原因と変更後の事項はどのような記載になるのか?

    即答できるのはバリバリの受験生くらいでしょ!

    「昭和33年5月10日第964号民事局通達」では、遺産分割で債務引受する場合に債権者が承認していれば相続人BCDへの変更を経ずに直接Bに変更できるとある。

    遺産分割協議書は僕が作っているので債務引受の記載を入れてあり、金融機関は黙示的に承認している。

    ただ、金融機関の実務としては別途債務引受の契約書に調印させるようなので、相続人BCDへの変更をすべきだと判断。

    登記原因と変更後の事項の記載についてはネット検索で丁寧に書いてくれていた司法書士先生のHPを発見したのでお知恵拝借。

    金融機関がこの内容の抵当権変更契約証書を作成できるはずもなく、僕が登記原因証明情報形式で作成することに・・・。

    仕事量は皆無に近いのに脳みそだけフル回転した2~3日だった。

    クソみたいな不動産屋の腰巾着になれば「抹消・移転・保存・設定」という全く脳みそを動かす必要のない仕事でボロ儲けできるのだが、腰巾着になれない僕には縁遠い仕事ですな・・・。

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