司法書士実務で疑義の連続(その1)~建物の所在欄にマンション名~


    もうすぐ1年が終わろうとしているにも関わらず、一般的な「住宅ローン案件」が「ゼロ」である司法書士橋本さん。

    クソみたいな不動産屋との付き合いを断絶している状態では「住宅ローン案件」が「ゼロ」でも不思議ではない。

    しかし、受託案件が極々少ないにも関わらず悲しいことに実務上の疑義が立て続けに発生する。

    まず一つ目は、普通建物(区分建物ではない)の「所在」欄にマンション名が記載されているのを発見!

    区分建物であれば当然「建物の名称」欄に記載されるものである。

    不動産登記法を確認してみると、建物の種類で特に区別していないので、普通建物でも「建物の名称」欄を設けてそこに記載するのが正しいのではないのか?

    法務局に聞いても土地家屋調査士に聞いてもはっきりした回答が得られない。

    総合的に判断するとシステムの問題のようだが、不動産登記法の規定通りに登記できないシステムってどないやねん!

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    「不動産登記法」
    (建物の表示に関する登記の登記事項)
    第四十四条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
    一 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
    二 家屋番号
    三 建物の種類、構造及び床面積
    四 建物の名称があるときは、その名称
    五 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
    六 建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨
    七 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
    八 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
    九 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権
    2 前項第三号、第五号及び第七号の建物の種類、構造及び床面積に関し必要な事項は、法務省令で定める。

    SNSでもご購読できます。

    コメントを残す