当たり前すぎる最高裁判決~理事長は理事会の決議で解任できる~


    そもそも「できない」としていた地裁や高裁の判断が理解不能。

    「役員」と「役職」の違い、「解任」と「解職」の違いを理解していれば「できない」とはならないはず。

    理由も「規約に規定がないから」ってなんやねん。

    国土交通省が作成している「標準管理規約」がアホすぎるだけやろ。

    この事案で興味深いのは、理事長解職の原因が管理会社の「リプレイス」であること。

    リプレイスすべき管理会社はHP(http://legal-est.jp)を参照。

    管理会社に騙されるな!
     
     
    以下引用
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    マンション組合理事長「理事会で解任できる」 最高裁が初判断

    12/18(月) 11:27配信 産経新聞

     マンションの管理組合の理事長を理事会の判断で解任できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は18日、「理事会で選任した理事長は理事会で解任できる」との初判断を示した。その上で、解任できないとした2審福岡高裁判決を破棄し、理事会の手続きに問題がなかったかを判断するため、審理を高裁に差し戻した。
     5裁判官全員一致の結論。組合の管理規約は、国土交通省作成のひな型である「標準管理規約」に準拠しており、同様の規約を持つ組合にも影響が及ぶ。
     問題となったのは、福岡県久留米市のマンション管理組合の手続き。判決によると、原告の男性は平成25年3月、理事会で理事長に選ばれたが、その後、管理会社の選定をめぐってほかの理事と対立。10月に男性を除く理事が参加した理事会で理事長から解任されたため、男性が理事会決議が無効であることの確認などを求めていた。
     組合の管理規約では、理事長を「理事の互選で選任する」と定めているが、解任についての規定はなく、「役員」の選任・解任は「総会の議決を経なければならない」と定めている。
     同小法廷は規約の内容から「理事長を解任し、新理事長を決めることも、理事に委ねる趣旨と解することができる」と判断した。
     1審福岡地裁久留米支部判決は、規約に理事長解任の規定がないことなどから「理事会が理事長の地位を失わせることは許されない」と判断。2審も支持した。

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