売主側司法書士の特徴(その2)~時代遅れの書面申請~


    「IoT」時代の到来を目前に全員が見事なアナログっぷりである。

    制度開始時からオンライン申請を実践している僕からすると全く理解できない。

    まぁ「売主側司法書士」として関与することが司法書士業界の晴れ舞台をぶち壊していることに気付かないレベルのヤツらなので理解できなくて当然だが。

    抹消など所有権移転の前提となる登記申請がある場合が特に鬱陶しい。

    法務局で待ち合わせするような恥ずかしすぎることは絶対にしたくないので、先に申請させてその旨連絡させるか、大阪法務局の場合のみ申請書を預かって僕が持参するようにしている。

    何で僕がアナログ司法書士の申請書を持っていかなければならないのか、イライラは頂点に達しているが、リスクヘッジのためには仕方がない。

    司法書士業界は「売主側司法書士」を排斥しろ!

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