売主側司法書士の特徴(その3)~登記識別情報に対する認識不足~


    分筆後の一部移転でもないのに登記識別情報通知のコピーを渡し、原本を売主側に残そうとする。

    確かに登記識別情報通知(書面)が重要ではないのは分かりきった話なのだが、二重譲渡が可能になる登記識別情報を売主側に残すことが司法書士としてナンセンスなのである。

    腰巾着としては売主側に書面を返して自分の評価を高めたいのかも知れないが、これだけは絶対に許せない行為である。

    以前、普通の中古マンションの取引で、売主(一般消費者を騙して安く買い叩く買取屋)の腰巾着が登記識別情報通知の存在を確認しておらず、取引開始時に売主が登記識別情報通知を持参できないということがあった。

    その時点でブチギレだったのだが、1時間以上遅れて届いた登記識別情報通知のコピーを僕に渡して原本を売主に残そうとしたので「意味分かってるのか???」とキレたことがあった。

    司法書士が不動産取引に立ち会う意味を理解していないヤツが多すぎる!

    司法書士業界は「売主側司法書士」を排斥しろ!

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