仮想通貨取引所の開設=賭博場開張等図利罪(刑法第186条第2項)


    会社法で明確に規定されている株式と違い、価値の裏付けのない仮想通貨など上がるか下がるかにかける「半丁博打」でしかない。

    参加者は「博徒」であり、取引所という名の「賭博場」を開設している連中は「賭博場開張等図利罪」で立件すべき。

    金融庁は犯罪行為にお墨付きなんか与えてんじゃね~よ!

    (常習賭博及び賭博場開張等図利)
    第一八六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
    2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

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