相続登記と「一取引一司法書士の原則」

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相続登記後に物件を売却することはよくある話である。

不動産屋としては最も高く売れる方法を提案するが、司法書士としてはどうか。

「不動産屋に騙されるな!」の内容を教えてあげるのが大正解なのだが、既に売却が決まっている場合は司法書士が関与する必要はないのである。

依頼者の要請で契約や決済に立ち会ったことは僕もあるし、依頼者へのサービスとしては立派なことだが、売主側司法書士として関与することは別物である。

売主側司法書士として関与した時点で依頼者のためではなく、自らの手数料目的となる。

はぁ・・・この業界にため息しか出ない。

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