根抵当権の債務者変更に関する利益相反(司法書士実務疑義)


    利益相反に関しては補助者時代から相当数のパターンを経験してきたので相当な自信があったのだが、未だ不明なケースがあったとは・・・。

    (前提条件)
    ○担保提供者A社
    ○現債務者A社・B社
    ○B社がC社に吸収合併
    ○A社・B社・C社の代表取締役は全て同じ

    (疑義)
    1.合併を原因として債務者をA社・C社に変更する場合、A社の議事録は必要か?
    2.その後、根抵当権変更契約により債務者をC社のみに変更する場合、A社の議事録は必要か?

    (私見)
    1.包括承継なので当初は当然不要と考えていたが、合併後のC社の債務も担保することになるので必要なのでは???
    2.基本書等では必要とする見解(根拠不明)も散見されたが、権利者・義務者が逆になるパターンなので当然不要と考えている。

    SNSでもご購読できます。

    コメントを残す