公告方法が官報でない公開会社の「合わせ公告」(司法書士実務備忘録)


    中小企業実務ではかなりレアケース。

    公開会社の場合、貸借対照表の要旨には固定資産の内訳(有形・無形・投資その他)が必要なので、通常の2枠では収まらず3枠になる可能性が高い。(根拠条文:会社計算規則第139条第3項)

    公告方法が日刊新聞紙で決算公告をしていない場合、減資公告と合わせで掲載するのは「決算公告」ではなく「貸借対照表の要旨」なので、通常の合わせ公告のように「第○期決算公告」という表題や会社名は記載されない。(根拠条文:会社計算規則第152条第1項第6号)

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    (資産の部)
    第百三十九条 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
    一 流動資産
    二 固定資産
    三 繰延資産
    2 資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
    3 公開会社の貸借対照表の要旨における固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
    一 有形固定資産
    二 無形固定資産
    三 投資その他の資産

    4 公開会社の貸借対照表の要旨における資産の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
    5 資産の部の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。
    (計算書類に関する事項)
    第百五十二条 法第四百四十九条第二項第二号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
    一 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第四百四十九条第二項第二号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第四百四十条第一項又は第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
    イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
    ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
    ハ 電子公告により公告をしているときは、法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項
    二 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合 法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
    三 公告対象会社が法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合 その旨
    四 公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二十八条の規定により法第四百四十条の規定が適用されないものである場合 その旨
    五 公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
    六 前各号に掲げる場合以外の場合 前編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容

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