相続登記における上申書からの解放(司法書士実務備忘録)


    被相続人の住所が住居表示の実施されている場所であり、その場所に本籍地を移動させている場合、最後の本籍が「・・・○番」で登記記録の住所が「・・・○番□号」というケースがある。

    同じ場所なので同一人に決まっているのだが、法務局は杓子定規に除票等の添付を要求する。(この辺りが司法書士業務の嫌いなところ!)

    その除票等が取れない場合、以前は「上申書+権利証」だったが、平成29年の通達で「権利証」のみの添付でOKとなったようだ。(最近まで知らんかった・・・。)

    つまり、権利証が添付できれば上申書は不要で、権利証がない場合に上申書で処理する。

    戸籍の一部が廃棄等で取得できない場合も廃棄証明があれば上申書不要(権利証はそもそも不要)という通達が出ているので、それほど意味があるとも思えない「上申書」から解放されるケースが増えそうだ。

    SNSでもご購読できます。

    コメントを残す