不動産登記事務取扱手続準則第42条と「登記済証」の関係(司法書士実務疑義)


    (疑義1)「登記識別情報」を書面で受領した後に物理的に「紛失」した場合、第42条1項各号のどれに該当するのか?

    「登記識別情報」は電子データなので「紛失」という概念を想定していないのかも知れないが、実務的には第1号~第3号はレアケースで、通知書面自体を「紛失」する可能性が最も高いはずだが・・・。
     
     
    (疑義2)第4号・第5号は「登記済証」にも適用されるのか?

    司法書士のHP等では「登記識別情報(登記済証)」という表現がされているが、不動産登記法はそのように捉えていないはず。

    不動産登記法が改正された当時、オンライン庁と非オンライン庁が混在していた関係で「読み替え」を附則で定めていたが、内容から「登記識別情報=登記済証」という単純な「読み替え」ではないと理解している。

    そもそも第1号~第3号の概念は「登記済証」にはあり得ないので、単純な「読み替え」などできるはずがない。

    平成17年の通達で「登記済証」が「紛失・滅失」した場合には本人確認情報を提供できることになっているが、第4号・第5号のような場合に本人確認情報が提供できるのかは判然としない。

    実務的には十分あり得る話だと思うのだが・・・。
     
     
    上記疑義に明確に答えられる方がいらっしゃればご教示ください。
     
     
    (登記識別情報を提供することができない正当な理由)
    第42条1.法第22条ただし書に規定する登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合とは,次に掲げる場合とする。
    一 登記識別情報が通知されなかった場合
    二 登記識別情報の失効の申出に基づき,登記識別情報が失効した場合
    三 登記識別情報を失念した場合
    四 登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合
    五 登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不動産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合
    2.申請人が法第22条に規定する申請をする場合において,登記識別情報を提供することなく,かつ,令第3条第12号に規定する登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容としていないときは,登記官は,直ちに法第25条第9号の規定により登記の申請を却下することなく,申請人に補正を求めるものとする。

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