弁護士ともども遺失物等横領罪(刑法第254条)で刑事告訴しろ!!!


    釣り銭が多いことにその場で気付いて受け取れば「詐欺罪」、後で気付いて返さなければ「占有離脱物横領罪」

    超有名な「釣り銭詐欺」の事例である。

    納税額の10倍の金額が振り込まれて「横領の故意がない」など裁判で通用するはずがない。

    役所の無能はデフォルトだが、一番の問題は弁護士である。

    民事なんてどうでもいいから、犯罪者に犯罪収益を収受させるクソ乞食反社弁護士も共犯で刑事告訴しろ!!!
     
     
    以下引用
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    過大還付された府民税1502万円使い切った男性…代理人弁護士「市のミス原因、返還義務ない」

    5/27(水) 8:19配信 読売新聞オンライン
     大阪府摂津市は26日、60歳代の男性に2018年度の府民税1502万円を過大に還付していたと発表した。府の調査で昨年10月にミスが発覚し、市が返還を求めたものの、男性の代理人弁護士は「市のミスが原因。請求された時点で使い切っており、法律上、返還義務はない」と主張している。
     発表によると、府民税の正しい控除額は166万円だったが、18年4月に市職員が端末に入力する際、誤って1668万円と打ち込んだ。そのデータを基に、市は男性に還付金があると通知し、男性の請求を受けて18年7月、指定された口座に本来よりも1502万円多い還付金を振り込んだという。
     ミスの発覚後、市は男性側に謝罪した。返還に応じない男性側に対し、市は訴訟などの法的措置を検討している。

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