あの『梅旧院』が競売に!(2)~大阪地裁・令和元年(ケ)第546号~


    約750坪ある境内地には、寺やその附属建物に加えリアルな「墓地」があるため、大部分が「借地権(最先の賃借権)」「法定地上権」「永代使用権」の負担付きとなるのがその理由である。

    「借地権」の賃料は低廉で、「法定地上権」が成立するのは寺の本体部分である。

    これだけならよくある話で状況次第では先が見えるのだが、一番の問題は墓地の「永代使用権」である。

    さて、「永代使用権」とは何ぞや???

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