被害発覚!AまたはCが一般消費者である三為契約スキームは全て詐欺である!


    A(売主)→B(業者)→C(買主)

    AとB、BとCがそれぞれ売買契約を締結し、「受益の意思表示」などという屁理屈で悪徳業者Bは登記すら経由せずに暴利を貪る、所謂「三為契約」スキーム。

    この悪徳スキームを不動産業界が考え出してから、僕はAまたはCが一般消費者の場合は必ず欺罔行為があるから違法であると言い続けている。

    AはCの存在を知っていればBに安値で売るはずはないし、CもAの存在を知っていれば割高な金額でBから買うはずがない。

    Bは最上級の「詐欺買取屋」であり、このスキームには仲介手数料を4回分せしめようとする「詐欺買い取らせ屋」が存在する。

    当社の仲介案件の関係者で、Cの立場に置かれた方の相談を受けることになったのだが、典型的な詐欺スキームの登記申請を何の疑問も持たずに受託している腰巾着司法書士がいるのである。

    A・B・C全てがプロで全て理解をしていたり、AとBやBとCが実質的に同一であったりする場合は別として、一般消費者が絡むスキームを一度でも受託したことがある司法書士は今すぐ廃業すべき!

    この案件はトラブルになるぞ~~~

    関係者は反省しろ!

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