実録!詐欺三為スキームの悪質全容(7)~司法書士業界へ(特に大阪司法書士会)~


    本件はCが更なる転売を持ちかけられて詐欺三為スキームにハメられた珍しいケースであり、弁護士がB1に対する民事訴訟及び刑事告訴を準備している。(当然ながらN司法書士らにもペナルティを受けてもらう必要がある。)

    一般的な詐欺三為スキームの被害者はAであることが大半であり、チラシに誘われた「カモ」Aを見つけた「詐欺買取屋」が仲介すべき物件を安値で買い叩いて同時に転売するパターンである。

    本来であれば「受益の意思表示」や「第三者の指定」などでAとCはお互いの存在を認識しなければならず、逆に認識すれば普通は成立しないスキームである。

    「詐欺買取屋」はカネのためなら手段を選ばない犯罪者なのでAやCにスキームの説明などするはずがなく、そこで最後の砦として職責を果たすのが司法書士である(はずなのだが・・・。)

    詐欺買取屋Bの腰巾着司法書士に「職責」などという概念は存在しないので、詐欺がバレないように三為スキームの説明をせずに登記原因証明情報に署名捺印させて決済させることで詐欺は既遂となる。

    本件のようにCだけでなくB2の存在も隠蔽するために登記原因証明情報を別々に作成し、B2やCの記載部分を空欄にしてAに署名捺印させて後で追記するなど完全に詐欺の「幇助」である。

    法務省の登記原因証明情報のひな形がABC全てが1通の書面に署名捺印する形式で作成されていた意味を考えれば、詐欺三為スキームの依頼など絶対に受託できないはずである。

    毎日数え切れないほどの詐欺三為スキームの登記申請が詐欺買取屋の腰巾着司法書士によって申請されている現状を司法書士業界はどのように考えているのか?

    特に大阪はタチの悪い不動産屋が多く、詐欺三為スキームも圧倒的に多いことが推測される。

    その状況でも大阪司法書士会は警鐘を鳴らすどころか、自分たちの恥部を晒しているこのブログを潰すことに全精力を傾けている。

    この問題は「司法書士分かれ問題」とともに司法書士の存在意義を失わせるレベルの極めて深刻な問題だと気付くべきである。

    「司法書士分かれ問題」「詐欺三為スキーム問題」に関してはいつでも何人でも相手にしてやるから俺と議論しろ!!!

    SNSでもご購読できます。

    コメントを残す