バラマキ議員ども全員を公職選挙法違反で立件しろ!!!


    先の衆院議員選挙で「当選を得る目的をもって選挙人に対し財産上の利益の供与を約束した」連中は全員公職選挙法に違反した犯罪者である。

    自腹で運動員に小遣いを渡しても罪に問われるのに、国の税金を無責任に何兆円もばらまいている犯罪者どもが国会議員として数千万円の歳費を受け取っているなど真っ当な国家とは思えない。

    『公職選挙法』
    (買収及び利害誘導罪)
    第二百二十一条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮こ又は五十万円以下の罰金に処する。
    一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
    二 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。
    三 投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行為をしたとき。
    四 第一号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾し又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
    五 第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。
    六 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。

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