当社訴訟案件(2)~被告の送達先を調査するための「第三者請求」~


    当社のように競売物件に関する訴訟を提起する際の最初のハードルは被告の現住所が分からないことである。

    登記記録上の住所には住んでいないことが明白な場合、送達費用を無駄にしないためにも訴訟提起前に原告として被告の住民票を「第三者請求」する。

    「第三者請求」の実例としては、カネ貸しが逃げ回っている債務者の住民票を取るのが最も多いだろう。

    住民票だけでなく、建物収去土地明渡請求訴訟の場合は他人名義の建物の評価証明書も必要なので同じように「第三者請求」する。

    バカな役所の担当者はサラ金が請求しているのと同じ感覚で「契約書は?」などと聞いてくるが、当社と被告の間にそんなもんあるわけがない。

    直近では登記記録上の所有者が既に死んでいるのが分かっていたので、戸籍を「第三者請求」したところ、問題なく発行してくれた。

    どれも訴訟に必要不可欠で、悪用することなど一切ないので堂々と請求すればよく、今まで拒否されたことは一度もない。

    株式会社リーガルブリッジが司法書士橋本勝矢氏に訴訟を依頼すれば職務上請求できるとも思われるが、自社の「第三者請求」で十分なのでやろうと思ったこともない。

    畑違いの宅建業者のブログの粗探しをしている大阪司法書士会の諸君、残念ですな。

    そんな時間があるなら、不当誘致売主側司法書士と詐欺三為幇助司法書士をどうにかしろ!!!

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