当社訴訟案件(3)~「事件名」と「事件の表示」~


    競売屋として提起する訴訟では「建物明渡請求訴訟」や「建物収去土地明渡請求訴訟」などが一般的だが、今回は共有物件の一部の共有者が部屋を占有している場合の訴訟である。

    共有者なので明け渡しを求める「建物明渡請求訴訟」はもちろんできないが、他の共有者には賃料相当の対価を請求する権利が発生する。

    問題は「事件名」をどのようにするかである。

    そこで調べてみると、民事訴訟規則第2条第1項第2号に「事件の表示」という表現があるだけで、「事件名」として決められた表現はないようだ。

    じゃあ「賃料相当損害金請求事件」でいこう!

    何の問題もなく受け付けられた。
     
     
    <民事訴訟規則>
    (当事者が裁判所に提出すべき書面)
    第二条 訴状、準備書面その他の当事者もしくは代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。
    一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
    二 事件の表示
    三 附属書類の表示
    四 年月日
    五 裁判所の表示
    2 前項の規定にかかわらず、当事者又は代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する同項の書面については、これを記載することを要しない。

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