「遺産整理業務」「遺産承継業務」「31条業務」という名目で一般消費者から「ぼったくり」~司法書士の著しい劣化~


    クソみたいな不動産屋や金貸し屋の腰巾着として名高い司法書士業界であるが、他の資格者と比べてマシなのは「ぼったくり」をしないことだった。

    ところが、相続人ができる簡単な事務処理を「遺産整理業務」などと大げさに表現して無知な一般消費者から高額な手数料をぼったくっている連中が増えており、それを司法書士会も推奨しているから驚きである。

    このブログでは信託銀行の「遺言信託」や「遺産整理」のぼったくりを批判してきたが、まさかそのまねごとを司法書士がやるとは、哀れとしかいいようがない。

    クソみたいな不動産屋には「1万円ポッキリ」という乞食丸出しの情けない対応をしながら、HPで集客した無知な一般消費者からは「遺産額の○%+30万円」などという暴利を貪るなどあるまじき姿勢である。

    遺産分割で相続人間で紛争性があれば弁護士が関与し、他の資格者が関与する余地はない。

    金融資産や不動産はあるが相続人間で全く紛争性がない場合は、「戸籍の収集」→「遺産分割協議書作成」→「相続登記・金融資産分配」→「税務申告」という単なる事務処理であり、相続登記と税務申告以外に国家資格者が多額の報酬を得て関与する必要性はない。

    例えば、金融資産のみ5億円の案件で、分配方法に全く争いのない相続人がいた場合、コイツらは戸籍の取り寄せ・遺産分割協議書作成・預貯金等の分配をするだけで数百万円の手数料を貪るつもりなのか?

    「相手の無知につけ込んではならない」というのは執務姿勢の基本ではないのか?

    この件については近々詳細に書きたいと思う。

    司法書士に騙されるな!

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