クソ債務者による時期に遅れた取下げ~令和3年(ヌ)第163号~


    数ヶ月ぶりに競売屋の本職である競売物件の入札をしたのだが・・・。

    極力取下げリスクをヘッジするために、入札は最終日に行うのだが、その後開札期日の前日までに取下げされるとどうしようもない。

    民事執行法第76条の解釈で開札期日の前日までは自由に取り下げできることになっているが、数ある日本のアホ条文の中でもトップクラスのアホ条文である。

    取り下げるのは債権者の判断ではあるが、入札者に迷惑を掛けてまでクソみたいな債務者を保護しようとする日本国、平和ボケしすぎや!!!
     
     
    (買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)
    第七十六条 買受けの申出があつた後に強制競売の申立てを取り下げるには、最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を得なければならない。ただし、他に差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)がある場合において、取下げにより第六十二条第一項第二号に掲げる事項について変更が生じないときは、この限りでない。
    2 前項の規定は、買受けの申出があつた後に第三十九条第一項第四号又は第五号に掲げる文書を提出する場合について準用する。

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