重大インシデント発生!~これでも大阪司法書士会は不当誘致(=売主側司法書士)による決済妨害を放置するのか?~(2)


    この案件の売主は典型的な「詐欺買取屋」であり、その「腰巾着司法書士」を信用して決済場所に来ない金融機関の根抵当権抹消を「お任せ」することなどできるはずがない。

    そこで、こちらから以下の条件を出した。

    1.金融機関の抹消書類を決済場所から取りに行ける支店まで移動させること。
    2.決済日前日までに僕が抹消書類を確認でき、当日直接受領できること。
    3.根抵当権抹消登記を復代理で僕に委任し、連件申請できること。

    「腰巾着司法書士」に根抵当権抹消登記の報酬を払わせることもできず、真っ当な司法書士が一方的に損をする形態だが、決済業務から「腰巾着司法書士」の妨害を排除して正常化するにはこの方法しかない。

    そして決済日を迎えた・・・。

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