重大インシデント発生!~これでも大阪司法書士会は不当誘致(=売主側司法書士)による決済妨害を放置するのか?~(5)


    売買代金は売主が融資を受けている金融機関の担当支店の口座に振り込まれていたが、同一支店に融資金の決済口座のほかに家賃等の収納口座を保有しており、本来は決済口座に入金すべきところ売主が収納口座を振込先に指定していたため、金融機関としては名義人からの振替指示がなければ融資金の決済が出来ず、抹消書類も渡せないということだった。

    この時点では売主が数億円に及ぶ売買代金を不当に収受している状態であり、悪意があれば完全な犯罪行為である。

    本件は悪意はなかったようだが、想像力なさすぎやろ!!!

    「今すぐ振替の指示を出すように!」

    僕はブチギレ状態だったが、声は荒らげずに売主及びその関係者に事の重大性を分からせるため、雰囲気で最大限の圧力をかけた。

    売主は「詐欺買取屋」であるが「一応」上場企業でネットバンキングが使えたので、決済場所から指示を出すだけで口座間の振替ができたが、もしネットバンキングが使えなければどうするのか、考えただけ恐ろしい。

    売主の隣で「ちょこん」と座っている腰巾着司法書士事務所の雇われ司法書士はこの状況下でも一言も発さなかった。

    まぁ「下請け」が「元請け」に意見なんて言えるはずないか。

    何か起きて不利益を受けるのは買主と買主から正当な依頼を受けている司法書士だけで、決済妨害するだけの売主側司法書士は売主の登記費用を「ダンピング」するか「バック」するだけの役割しかないから気楽なもんやな!!!怒怒怒怒怒

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