クソみたいな不動産屋はもれなく宅建業法第47条違反で逮捕しろ!


    この事件は論外として、クソみたいな不動産屋は多かれ少なかれ隠蔽や不実告知をしている。

    当社が最も注意喚起している『詐欺買取屋』や『詐欺買い取らせ屋』は詐欺罪だけでなく宅建業法違反でも立件できるのである。

    立件されていないだけで実質的には「犯罪者」だらけの業界である。

    その犯罪者だらけの業界の『腰巾着下請け登記屋』に成り下がっている司法書士業界も同罪である。

    (業務に関する禁止事項)
    第四十七条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
    一 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
    イ 第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項
    ロ 第三十五条の二各号に掲げる事項
    ハ 第三十七条第一項各号又は第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項
    ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
    二 不当に高額の報酬を要求する行為
    三 手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為

    第七十九条の二 第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
    第八十条 第四十七条の規定に違反して同条第二号に掲げる行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
     
     
    以下引用
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    庭から大量の廃棄物が…土地購入者に「埋められているものは無い」と うその説明で不動産会社の役員を逮捕

    6/29(水) 16:06配信 熊本放送

    不動産会社役員の男が、廃棄物が埋められている土地を販売する際「埋められているものはない」と客に事実と異なる説明をした疑いで逮捕されました。
    宅地建物取引業法違反の疑いで逮捕されたのは、熊本市中央区新屋敷の不動産会社役員 福本 孝德(ふくもと たかのり)容疑者(67)です。
    警察によりますと、福本容疑者は2020年 5月、土地を購入する男性に契約内容を説明する際、その土地に廃棄物が埋められていることを知っていたにも関わらず「埋められているものはなかった」と事実とは異なる説明をした疑いが持たれています。
    土地を購入した男性が その後、家を建て 庭に浄化槽を作る際に大量の廃棄物が見つかりました。
    警察の調べに対し福本容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。

    SNSでもご購読できます。

    コメントを残す