媒介報酬「(3%+6万円)×消費税」の意味


    「物件の金額が比較的少額で」
    ×
    「業務の難易度が高く」
    ×
    「最高の知識・能力を備えている担当者が」
    ×
    「最大限の努力をする」

    「宅建業法で認められた上限の報酬を請求できる」

    つまり、無能で努力もしないクソみたいな不動産屋が上限の報酬である「(3%+6万円)×消費税」を請求できる場合など絶対にないのである。

    当社が売主の場合は全て上限で支払っているが、正当な仕事の対価とは全く思っていない。

    世の中の不動産屋が請求している報酬の大部分は無知な消費者から巻き上げた「あぶく銭」である。

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