※当分固定表示【正義は勝つ!】盗っ人からの逆恨みと大阪司法書士会の不当圧力を法務省が門前払い!(2023.1.31一部変更)


    2年ほど前に当社の商標やHP・ブログの重要な記載が東京の某司法書士(もちろん全く面識などない)のHPに盗用されたことがあった。

    「似ている」レベルではなく完全コピペの「丸パクリ」だったので、このブログ上で警告して謝罪を求めたが、謝罪がなかったので温情で名前は出さずURLのみを引用して「著作物の盗用は犯罪行為である」旨の警告をした。(著作権法違反には刑事罰がある。)

    それでも「丸パクリ」部分を削除したり記載を改変したりしただけで、一言も謝罪はなかった。

    この時点でこの「盗っ人」に対して懲戒処分の申出をしてもよかったのだが「哀れみ」の感情から見逃してやり、盗用された商標の商標登録をして、それ以上の責任追及をしなかったのだが・・・

    数ヶ月後、驚くことが起きた。

    あろうことかこの「盗っ人」がブログ上で批判されたことを逆恨みして、当社代表者に司法書士としての懲戒処分を求めたのだ!

    いやいやいや。怒怒怒!!!

    万引き犯を追いかける時に「ドロボー」と叫んだ被害者を万引き犯自身が批判するような愚行である。

    当社は宅建免許を取得した株式会社であり、個人事業主として行っている司法書士とは全てにおいて明確に区別している。

    「不動産屋に騙されるな!」のHPやブログは宅建業者としての事業であり、司法書士業務とは無関係である。

    司法書士その他の国家資格の業務については、上品なHPが別に存在する。

    百歩譲ってこのブログの内容に問題があるのなら、大阪府庁に宅建業者としての処分を求めるのが筋である。

    よって、申出内容の調査を行う大阪司法書士会は「逆恨みでお門違い」という判断を下すべきであった。

    ところが・・・

    このブログでクソみたいな不動産屋との癒着や一般消費者に対する裏切り行為を暴露し続けている僕の「口封じ」をするチャンスと判断したのだろう。

    本来であれば申出内容に限って調査権限が及ぶはずなのに、このブログの過去全ての記載を調べ上げ(どんだけこのブログ好きやねん笑)、除斥期間の7年より前の司法書士業務とは全く関係のない言葉遊びのような記載を見つけ出して「品位に欠ける司法書士業務の広告」との無理筋すぎる結論を導き出した。

    このブログのどこが「司法書士業務の広告」やねん?笑

    品位?クソほど下品なポスターを作って各所にばらまいてた組織が誰に言うとんねん!笑

    暴露が困るならまずは会員の一般消費者に対する裏切り行為を改めさせろ!怒

    調査の過程から大阪司法書士会が組織として僕の言論を封じようとしているのを強く感じた。

    ただ、処分の判断を下すのは法務省であり、その法務省の判断は・・・

    「処分は行わない」

    理由などは書かれていないが、法務省からしても「あんたら(申出人・大阪司法書士会)アホですか?」という感じだろう。

    大阪司法書士会の不当な認定に惑うことなく正しい判断をしてくれた法務省には感謝である。

    クソみたいな不動産屋の腰巾着と化したオワコン業界に対しては怒りを通り越して「哀れみ」しかない。

    今後も大阪司法書士会が組織を上げて僕を潰そうとするだろうが、「売主の確認妨害」「詐欺三為屋の幇助」「消費者の無知に付け込んだ暴利行為」など、業界全体がクソみたいな不動産屋を利して一般消費者を害していることを黙認するつもりは毛頭ない。

    この一連の出来事で何の非もない僕は調査対応などで何十時間を無駄にし、多少なりとも精神的ダメージを受けた。

    訴額は「1円」でいいので、組織としての違法性を追及する損害賠償請求訴訟をやってくれる腕利きの弁護士求む!

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