この金額を決めた不動産鑑定士は廃業すべき~大阪国税局・売却区分番号775-1~


    芦屋市六麓荘町の立派な邸宅なのだが、対象物件は「建物のみ」であり、敷地の利用権原は「不詳」と記載されていた。

    「不詳」とは無責任極まりない表現である。

    法定地上権や最先順位の賃借権が認められるならまだしも、このいい加減な情報で見積金額9100万円はどうやって算出されるのか???

    当然ながら入札者はなく「不売」だった。

    あたりまえやろ。

    法的に撤去を求められる可能性が高い建物を誰が1億円近く出して買うねん!

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