【お待たせ!】大阪司法書士会の詐欺三為幇助司法書士に懲戒処分!(4)~詐欺幇助の態様~


    本件では腰巾着司法書士がAと面談すらしておらず、Aが売買代金を受領していないにも関わらず登記申請するというお粗末極まりないレベルであまり一般的ではない。

    一般的な詐欺三為スキームは、AにCの存在を知らせずに騙して買い叩くもので、それがAにバレずに決済できるよう腰巾着司法書士が「奮闘」する。

    三為スキームが合法になるための要件として法務省が示した登記原因証明情報は、1通の書面でA・B・Cに連署させる形式だった。

    これはAとCがお互いの存在と契約内容を理解していることを前提にしているので、この形式以外で登記申請に及ぶことはあってはならないのである。

    しかし、当社が相談された事例では、Aだけが署名捺印する形式で権利者Cの表示が空欄の登記原因証明情報が作成され、Aの署名捺印後に腰巾着司法書士がCの表示を追記して登記申請に及んでいた。

    本来、Aに三為スキームの内容を説明すべき義務を負っている国家資格者が、詐欺行為を認識しながらそれがAにバレるのを防ぐために重要な有印私文書に手を加えてまで詐欺行為が既遂に達するのを幇助しているのである。

    Aに三為スキームの内容を十分説明せず、Aだけが署名捺印する形式の登記原因証明情報を使って登記申請しているお前らは全員詐欺の幇助犯や!!!

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