『正直不動産2』(7)~手付金の貸付による契約~


    悪徳不動産屋が手付金のない客に貸付することで強引に契約させるが、それが宅建業法違反であることを逆手に取られ、契約を解除された挙げ句、貸し付けた手付金も未回収となるオチがあった。

    いわゆる不当な方法による契約の誘引なのだが、手付金はなしでも契約はできるし、フルローンで決済すればいいのだけなので、不動産屋にリスクしかないこんな方法をとる業者は現実にはいないだろう。

    実際の売買契約書よりも売買代金が高い契約書を偽造して住宅ローンを組ませ、浮いた融資金で借金を返済できたり、目先の遊興費にできたりという「エサ」で程度の低い客に買わせるのがクソみたいな不動産屋の典型的な手口だった。

    最近は金融機関も売買代金の領収書を確認するので多少やりづらくはなっているだろうが、売買契約書を偽造するヤツは領収書も偽造するし、そもそも金融機関の担当者が小銭目当てで抱き込まれていればやりたい放題である。

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