民法第258条第3項と同時に請求する民法第249条第2項は附帯請求にならない???


    当社訴訟案件の話。

    2年前に提起した共有物分割請求訴訟が控訴されて今月19日言渡しの大阪高裁の判決待ちの状態なのだが、別物件で新たな共有物分割請求訴訟を提起することになった。

    共有物分割請求訴訟を2件も同時に係属させられるなんて、当社にとっては非常に名誉なことである。

    今回提起した事件は他の共有者が物件に居住中であり、民法第249条第2項に基づく使用の対価を求めることができるので、附帯請求として訴額には参入せずに訴状を作成した。(初めてのケースだったのでこの時点で若干の疑問はあった。)

    受付の段階ではスルーだったのだが、裁判官が「附帯請求にはならないのでは?」と指摘したようで、書記官からその旨の連絡があった。

    う~ん・・・

    建物明渡請求訴訟の場合は賃料相当損害金の請求は附帯請求になるのに、本件ではならない理屈がよくわからん。

    形成訴訟だから?

    これ以外に附帯請求にならない場合ってどんな場合なのか?

    書記官も明確な論拠を持っていない様子。

    法律家なら論拠を追究すべきだが、宅建業者にそんな必要はない。

    お偉い裁判官様には黙って従っておこう。

    ただ、訴状の訴額と印紙額を訂正しないといけないのがダサ過ぎる・・・恥

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