「建築面積4.62㎡」


    それなりの大きさの収益マンションの媒介契約書にこのように表記されていた。

    「建築面積」とは建物の「水平投影面積」である。

    登記記録の1階が4.62㎡になっているので、このマンション竣工時は1階の大部分がピロティ式の車庫で、登記上の床面積には参入されなかったと推測される。

    現状は「シャコ転」されているので、「建築面積」を1階の面積と考えても4.62㎡な訳はないのだが、「知識がなく・チェックもせず・疑問も持たず」こんなアホな書類を作成してしまうのが典型的な不動産屋である。

    そもそも媒介契約書に「建築面積」の項目って必要あるか???

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