他のブログやHPにあるようなレベルの低い要件論は割愛。
土地所有者A・建物共有者AB。
土地・建物全体に抵当権が設定されている。
国税局がA持分を差押え、A持分のみが公売に付され、C(当社)が買い受けた。
土地所有権C・建物共有者CBとなり、抵当権はB持分にのみ残る。
CがB持分を抵当権が設定された状態で買い受けた。
土地・建物全体がCの所有となる。
建物の一部(旧B持分)のみが競売に付された。
さて、法定地上権は成立するか?
(注)宅建や行政書士試験レベルの知識で簡単に考えないこと。
他のブログやHPにあるようなレベルの低い要件論は割愛。
土地所有者A・建物共有者AB。
土地・建物全体に抵当権が設定されている。
国税局がA持分を差押え、A持分のみが公売に付され、C(当社)が買い受けた。
土地所有権C・建物共有者CBとなり、抵当権はB持分にのみ残る。
CがB持分を抵当権が設定された状態で買い受けた。
土地・建物全体がCの所有となる。
建物の一部(旧B持分)のみが競売に付された。
さて、法定地上権は成立するか?
(注)宅建や行政書士試験レベルの知識で簡単に考えないこと。